はじめに
「特定技能制度」は、2019年4月に日本政府が導入した外国人材の受け入れ制度です。
少子高齢化による人手不足を背景に、特定の産業分野で即戦力となる外国人材の受け入れを可能にする新しい在留資格として注目されています。
この記事では、制度の目的や背景から、対象分野、外国人が来日するまでの流れ、企業の対応まで、特定技能制度の基本情報をわかりやすく網羅的に解説します。
特定技能制度が生まれた背景とは?
日本は世界でも最も急速に少子高齢化が進む国のひとつです。これにより、介護・建設・宿泊・外食・農業など幅広い業種で深刻な人手不足が続いています。
これまで外国人労働者の受け入れ枠としては「技能実習制度」が中心でしたが、
- 技能実習は「技術移転」が目的であり、労働力としての受け入れが前提ではない
- 長期就労や転職が認められておらず、実態と制度目的が乖離している
といった課題が指摘されていました。
そこで政府は「外国人を即戦力として受け入れる」ための労働力確保を目的とした在留資格として、特定技能制度を創設しました。
特定技能制度の特徴と2つの在留資格
特定技能制度は、以下の2つの在留資格で構成されています。
● 特定技能1号
- 対象:特定の産業分野における一定の知識・技能を持つ外国人
- 在留期間:最長5年(1年ごとに更新)
- 家族帯同:不可
- 就労範囲:対象業種に限定される
- 日本語・技能試験:必要
● 特定技能2号
- 対象:熟練した技能を持つ外国人(特定の分野に限定)
- 在留期間:制限なし(更新可能)
- 家族帯同:可能
- 就労範囲:さらに限定的(例:建設、造船)
- 将来的に永住許可の取得も視野に入る
特定技能2号は、制度開始当初は制度運用が限られていましたが、2023年以降対象分野が拡大され、永住権や定住を見据えた中長期人材の確保も可能になっています。
対象となる16分野(2025年現在)
現在、特定技能制度で就労可能な業種は以下の16分野です(※太字は新たに追加された分野):
- 介護
- ビルクリーニング
- 素形材産業
- 産業機械製造業
- 電気・電子情報関連産業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 林業
- 木材産業
今後も、観光業や物流分野などへの拡大が検討されています(詳細は後日別記事で紹介)。
特定技能制度の利用プロセス(外国人側)
外国人が特定技能で来日するには、以下のようなステップを踏む必要があります。
- 日本語能力試験(JLPT N4相当以上)と、対象分野の技能評価試験に合格
- 日本の受け入れ企業と雇用契約を結ぶ
- 出入国在留管理庁に「特定技能」在留資格を申請
- 在留資格認定証明書の発行を受ける
- 入国・就労開始
企業が行うべき受け入れ準備
特定技能外国人を雇用する企業には、以下のような受け入れ義務・支援体制の整備が求められます:
- 労働条件通知書の整備
- 生活支援計画の作成(例:住宅確保、生活オリエンテーションなど)
- 登録支援機関の利用、または企業自身による支援実施
- 日本語学習支援の提供
- 雇用契約の内容・実態に基づく報告義務
また、労働条件や福利厚生面で日本人と同等以上の待遇が原則として求められます。
特定技能と技能実習の違い

よくある誤解・FAQ
Q.「誰でも簡単に取得できるの?」
→ いいえ。日本語と技能の試験に合格する必要があります。特定技能は即戦力となる人材向けの制度です。
Q.「永住権を取れるの?」
→ 特定技能2号に移行し、在留要件を満たせば永住権取得の可能性があります。
Q.「外国人は自由に職場を変えられるの?」
→ 一部の分野では転職が可能ですが、入管庁への届出などが必要です。
まとめ
特定技能制度は、日本社会が抱える人手不足を補うために作られた実務的な制度です。
制度の理解を深めることで、企業はよりよい外国人材の活用が可能になり、外国人も安定した就労・生活を実現できます。
今後はさらに分野拡大や制度改善が期待されており、制度の動向を追い続けることが重要です。
出典・参考資料
- 出入国在留管理庁「特定技能制度について」
https://www.moj.go.jp/isa/content/001335263.pdf - 特定技能ポータルサイト(出入国在留管理庁)
https://www.ssw.go.jp/ - 厚生労働省「外国人雇用対策」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198337.html - JITCO(国際研修協力機構)
https://www.jitco.or.jp/